4号特例の縮小でリフォームはどう変わる? 分かりやすく解説!〈前編〉
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2025年4月に建築基準法の改正が施行され、「4号特例」が縮小されることとなりました。新築やリフォームを検討中の方の中には、「そもそも4号特例って何なの?」「自分たちにどんな影響があるの?」と疑問に思っている方も少なくないのではないでしょうか。
そこで、4号特例の縮小でリフォームや新築がどう変わるのか、2回にわたって分かりやすく解説します。今回は、前提となる4号特例の概要や導入された背景、影響を受ける建築物などについて紹介します。
1.建築基準法の「4号特例」とは
前提として知っておきたいのは、4号特例の縮小は、2025年4月の建築基準法の改正にともなって実施されるということです。そこで、建築基準法と4号特例の概要を解説します。
建築基準法とは
日本で建築物を建てる際には、国が定める建築基準法に従う必要があります。建築基準法とは、国民の安全や計画的な都市開発を目的に定められている法律のことで、最初の建築基準法は1950年に定められました。どんな建物をどこに建てられるのか、建物はどんな構造にするべきか、法律で細かく決められているため、国民は安心して施工会社に依頼することができるのです。
国民の安全性を確保することが目的なので、これまでにも災害などをきっかけに建築基準法の改正が行われてきました。2000年には阪神・淡路大震災で倒壊した木造住宅の耐震性能を向上させるために、耐震基準についての改正が行われています。
この建築基準法が、2025年4月に改正されました。今回の改正では、省エネ性能の向上や建物の倒壊を防ぐための耐震性の強化などが目的とされています。
4号特例の概要
では4号特例とは何かというと、住宅などの小規模な木造建築物(主に2階建て以下の一般住宅)を対象に、建築基準法で定められた基準を満たしているかの審査の一部を省略できる制度です。この内容から「審査省略制度」とも呼ばれています
1983年の高度経済成長期時代に家を建てる人が急増し、建築確認をする人員が不足する事態が発生したために緩和措置として導入されました。
建築確認申請とは
建築基準法の基準を満たしているかどうかの審査は、建築確認申請によって行われます。
住宅などの建物を新築したり、増改築したりする際には、自治体や定められた確認検査機関に建築確認申請を出す必要があります。
建築確認申請は建築を依頼した建築主が行いますが、設計を担当する施工会社が代理として申請することができます。施工会社は建築確認申請後、「確認済証」の交付が行われるまで着工することはできません。
2.4号特例の具体的な内容
4号特例の縮小について知る前に、4号特例の具体的な内容について理解しておきましょう。
建築確認の審査の一部を省略できる
4号特例の対象となる建築物であっても、新築や増改築の際には建築確認申請を行う必要があります。ただし、4号特例によって、項目の一部が省略可能となっていました。
<4号特例による審査対象外の項目例>
・建築設備の構造強度
・居室の採光
・換気設備の技術基準
・地階における住宅等の居室
・電気設備
・廊下
・天井、床高、除湿、遮音
今回の縮小による変更点については後ほど詳しく解説しますが、2025年4月からは木造2階建て住宅でこれらの審査項目の省略ができなくなります。
構造計算書の提出が不要
4号特例では、対象となる条件を満たし、かつ建築士が設計した建物である場合、構造計算書を提出しなくてもよいとされています。
構造計算書とは、柱や梁などの構造がしっかりしていて安全であることを計算してまとめた書類を指します。日常生活はもちろん、雪や風などの天候による負荷や地震に対する強さなどをさまざまな計算式によって確認するため、A4用紙で1,000枚に及ぶほどのボリュームになります。
3.4号特例の対象となる建築物
次に、4号特例でどのような建築物が対象とされているのか、その定義を確認しましょう。
「4号」という名称は、建築物が材質や規模によって、1号・2号・3号・4号に区分けされていたことに由来しています。
4号建築物とは
4号建築物とは、建築基準法で定められた以下の建物のことを指します。

出典:建築確認及び検査に係る特例(4号特例)|国土交通省
ちなみに、1号建築物は学校や病院など200㎡を超える特殊建築物、2号建築物は木造建築のうち4号建築物に当たらない中規模以上の建物、3号建築物は木造以外の中規模以上の建物が該当します。
2025年4月の建築基準法改正では、これらの区分けが変更されることになります
後編では、4号特例の縮小によってリフォームがどう変わるのか、具体的に解説します!