リフォーム優遇制度
リフォームには、補助金や優遇税制など、国や地方自治体の制度が充実していることをご存知でしょうか。リフォームの優遇制度をうまく利用して、お得にリフォームしましょう。
リフォーム優遇制度とは
リフォームに関する優遇制度は、大きく分けて、補助金と税制優遇の2つです。補助金に関しては、国から交付されるものや、地方公共団体から交付されるものがあり、対象となる工事や期間も様々です。
また、税金の優遇制度に関しても、対象となる工事や、併用の可否など複雑です。ここでは、リフォームに関する優遇制度の基本をご紹介します。
せっかくリフォームをするなら、賢く制度を利用して、お得に質の良いリフォームを実現しましょう。
リフォーム優遇制度を使えば
こんなにお得なことが!
補助金
工事費の一部を補助
優遇税制
税金の控除や減税
リフォーム優遇制度は大きく分けて2つあります
それぞれの制度について、以下で詳しくご説明します。
耐震リフォームの事例
耐震リフォーム事例 I様邸の場合
リフォーム内容
玄関・洗面・浴室・洋室
耐震改修
壁補強など合計14か所(1階:12か所、2階:2か所)
価格
<リフォーム>
浴室・洗面:150万円、洋室改装:50万円、玄関:45万円
→合計:245万円、耐震補強(壁など):168万円
施工前
1階X方向…0.39
1階Y方向…0.81
2階X方向…0.95
2階Y方向…0.99
施工後
1階X方向…1.23
1階Y方向…1.21
2階X方向…1.10
2階Y方向…1.11
木造住宅耐震診断の総合評価
・評点1.5以上…倒壊しない
・評点1.0~1.5未満…一応倒壊しない
・評点0.7~1.0未満…倒壊する可能性がある
・評点0.7未満…倒壊する可能性が高い
耐震診断・改修補助金 I様邸
耐震診断費用例
耐震診断費用…5万5千円
補助金…5万円
自己負担額…5千円
耐震改修費用例
耐震改修工事費…168万円
補助金…40万円
自己負担額…128万円
※補助金の定額は40万円、所得によっては60万円となります。
※昭和56年5月31日までに建てられた家が対象です(大阪市・堺市・茨木市・寝屋川市・生駒市・橿原市などは平成12年5月31日までに建てられた家が対象です)。補助金を受けるには条件があります。
※平成12年6月に建築基準法が変わりました。 昭和56年5月31日~平成12年5月31日に建てられた家についても、耐震性に不安があります。補助対象外ですが、5,000円(税込)で耐震診断をさせていただきます。
耐震リフォームビフォーアフター I様邸 <玄関>
耐震リフォームビフォーアフター I様邸 <洗面>
耐震リフォームビフォーアフター I様邸 <浴室>
バリアフリーリフォーム
介護保険による支援制度を利用すると、対象工事費の9割、最大18万円の支給があります。
補助対象となるバリアフリーリフォーム
1.手摺りの取り付け
2.段差の解消
3.床材の変更(滑りの防止)
4.洋式トイレなどの便器の取り替え
5.引き戸に改修
長期優良住宅化リフォーム推進事業
質の高い住宅ストックの形成及び子育てしやすい環境の整備を図るため、既存住宅の長寿命化や三世代同居など複数世帯の同居の実現に資するリフォームに対し、国が事業の実施に要する費用の一部について支援する事業です。
補助対象費用
・性能向上リフォーム工事に要する費用
・三世代同居対応改修工事に要する費用
・インスペクション、住宅履歴情報の作成、維持保全計画の作成等に要する費用
補助額
・補助率:1/3(上記の補助対象費用の1/3の額が補助されます)
・補助限度額:リフォーム後の住宅性能に応じて3つの補助限度額を設定しています。
リフォーム後の住宅性能 | 補助上限額 |
---|---|
①長期優良住宅(増改築)認定を取得しないものの、一定の性能向上が認められる場合 | 100万円/戸(150万円/戸) |
②長期優良住宅(増改築)認定を取得した場合 | 200万円/戸(250万円/戸) |
③ ②のうち、さらに省エネルギー性能を高めた場合 | 250万円/戸(300万円/戸) |
※( )内は、三世代同居対応改修工事を実施する場合
事業の詳細は、下記のホームページに掲載していますのでご覧ください。
https://www.kenken.go.jp/chouki_r/
地方公共団体における住宅リフォームに関する支援制度検索サイト
以下より、地方公共団体が実施する補助制度を、都道府県・市区町村ごと、または制度内容で検索できます。
リフォーム減税(税制優遇)
既存住宅のリフォームに係る税の特例措置
所得税控除は
令和5年(2023年)12月まで
標準的な費用額の10%を所得税額から控除
対象工事 | 対象限度額 | 最大控除額 |
---|---|---|
耐震 | 250万円 | 25万円 |
バリアフリー | 200万円 | 20万円 |
省エネ | 250万円 | 25万円 |
※それぞれの対象限度額を超えなければ併用可
既存住宅のリフォームに係る税の特例措置
固定資産税減額
令和6年(2024年)3月まで
固定資産税の一定割合を減額
対象となる改修工事 | 減額割合 | 減額期間 |
---|---|---|
耐震 | 1/2 | 1年(※) |
バリアフリー | 1/3 | 1年 |
省エネ | 1/3 | 1年 |
※耐震については、他の対象工事と併用不可
融資の特例制度
高齢者向け返済特例制度
高齢社会に向け国の政策や
支援のもと作られた新しい制度
【対象】
耐震改修工事またはバリアフリー工事を含むリフォーム工事を行う60歳以上で、持ち家の方
・住宅金融支援機構が最高1000万円までご融資
・ご存命中の毎月のご返済は利息のみ
・元金はお亡くなりになったときの一括返済
・(財)高齢者住居センターが連帯保証
【例】
融資額300万円の場合、月々の支払いは2,750円(300万円×1.10%÷12か月=2,750円)
2022年6月に申し込まれた時の金利で計算
※固定金利(全期間固定金利型)
※借り入れ申込日現在の融資金利が適用されます。最新の金利は、住宅金融支援機構のホームページでご確認ください。
【ご注意】
リフォームで補助金を受けるためには、決められた手続きで申請を行い、条件を満たした工事を行う必要があります。
補助制度に疎く、慣れていない会社の場合、申請手続きを間違えたり、工事が不十分で補助金を受けられなくなる可能性があります。補助制度の活用をお考えの方は、弊社にお任せください。申請手続きの代行(無料)もお手伝いします。
耐震基準適合証明書
昭和56年12月31日以前に建築された木造住宅の購入をご検討の方は、「耐震基準適合証明書」を取得すれば、住宅ローン控除を利用できます(詳細はこちら)。
1年当たりの控除額はローン残高の7%で、残高の上限は2,000万円となります。つまり、最高で40万円の控除が受けられます。これが入居の年から10年間にわたって続くので、トータルでは最高400万円が控除される大型減税です。
※家屋の引き渡し後では、当減税は適用外になります。ご注意ください。
耐震基準適合証明書を活用する場合
1.昭和56年12月31日以前に建築された住宅を購入予定
2.中古住宅売買契約締結
3.耐震基準適合証明書の仮申請
4.家の引き渡し
5.耐震診断受診
6.耐震改修工事
7.耐震基準適合証明書発行
8.入居
9.確定申告
※4~7までは約6か月間です。
※入居は住民票の移動などで確認するため、家屋の引き渡し時点では旧住所で登記する必要があります。
※「耐震基準適合証明書」とは、建物の耐震性があることを建築士が証明する書類のことです。
耐震基準適合証明書に係る減税・控除
【登録免許税の減税額例】築27年の中古住宅を3,500万円で購入(住宅ローン3,000万円のケース)
適合証明書なし | 適合証明書あり | 減税額 | |
---|---|---|---|
所有権移転登録免許税 | 10万円 | 1万5千円 | -8万5千円 |
抵当権設定登録免許税 | 12万円 | 3万円 | -9万円 |
合計節税効果 | 22万円 | 4万5千円 | -17万5千円 |